中小企業経営力強化支援法、ならびに、経営革新等支援機関
本日、京都であった中小企業庁の中小企業政策についての説明会に参加してきました。メインは、やはり金融円滑化法の出口戦略の一環である中小企業経営力強化支援法、その中でも、同法に基づく認定機関「経営革新等支援機関」です。
経営革新等支援機関については、色々お考えがあるとは思いますが、少なくとも、公的支援制度に関係する機会が多い中小企業診断士の方は、基本的には必須と思います。今日の資料の中ではいくつか新規施策がありましたが(プラットフォーム事業、経営力強化資金)、既に10月から実施が決まっている経営力強化保証も含め、かかわるためには、経営革新等支援機関として認定されていることが前提となっていました。ということは、今後も出てくるであろう多くの同法関連の施策の多くも同様となることが予測できます。 すなわち、同法に基づく支援制度を使いたいと事業者さんが望む場合、いくらご支援なさっている診断士の方や民間コンサルタントの方が能力が高く実績があったとしても、経営革新等支援機関として認定されていないと、基本的には事業者さんは使えないということになりかねないということです。小規模事業者が圧倒的多数の美容サービス業界の事業者さんにとって、公的支援施策の活用は、経済負担という観点から見ても非常に有効(もっともっと使った方がいいと思います)、でも、さて、美容サービス業経営改善にかかわれる経営革新等支援機関がどれだけいらっしゃるでしょうか、正直危惧を感じます。
今回の認定制度は、主に、中小企業にかかわる外部専門家として圧倒的に数が多い税理士さん、すなわち、会計事務所を公的支援体系の輪に引き入れることを大きな目的のひとつとしていると思わざるをえないのですが、もともと公的支援体系になじみが深いとは言い難い(私にはそう見えます)会計事務所さんに、さて、どれだけの動機づけ効果があるかは、正直疑問に感じました。
最後に、美容サービス業事業者の方々に一言…。同法の動向は、今後、皆さんの経営にも大きな影響が出てくると思います。金融円滑化法のもと、リスケをしていようがいまいが、必ず影響は出てきます。既にその兆候は出ています。来年以降は、経営の在り方を根本的に見直す必要が出てくるであろうこと、そして、それは主に外圧により否応なく強いられるものであろうことは、ぜひ覚えておいてください。 早く気づけば気づくほど、他の事業者より一歩も二歩も前を行くことになるでしょう。美容サロン経営に関係の深いディーラーさん等関係事業者の皆さんにとっても、重要な動きであることも、お忘れなく。 詳細は、またの機会に…。