経営企画室便り
現在募集中の小規模事業者活性化補助金。 やっぱり、私としては、使える事業者は現実的に極めて少ない(ほとんどない?)というのが実感です。 単に、要項をみて、あるいは、事務局、ないしは、中小企業庁さんとお電話でやりとりしただけで申し上げているのではなく… 実際に、金融機関さんや知人のご紹介で何件か(理美容サービス業以外の)案件について、ご相談がありましたが、その結果を含めての感想です。
この補助金、一見、対象者は多そうに見えます。 新事業が「特定市場型」か「地域特化型」かの問題も、さほどハードルが高いとは思えません。 ところが、実際に、新事業に必要な経費を洗い出し、補助対象経費となるかどうか照合、検討していったら…ほとんどがダメ。。。 これまでご相談いただいた案件は、全て、事業としては対象となっても、補助対象経費の狭さから、使えないということになりました。 エステ、リラクゼーションサロン等含めた理美容サービス業だけでなく、飲食業、卸売業、食品販売業、ITビジネスのご相談で、ここまでそういう結果となっています。
根本的に間違えていけないことは、この補助金は、新事業に対する補助金ではなく、新商品・サービスの試作・開発、販路拡大に対する補助金であり、販売は対象外であるということです。この点をまず勘違いなさっている方が多いようです。
あと…試作・開発がそもそも何をさすかも…。 飲食・小売・サービス業では、新事業とは、業態開発であることが実態です。例えば、未だスタバの様なカフェの業態が存在しなかった時代においては、その、スタバの様な業態の開発は明らかに、新事業となるわけで、そこにおける開発費とは、そのコンセプトの構築およびそれにそった店づくり、実際には、店舗内外装費が主たる開発費となります。 ところが、この小規模事業者活性化補助金に限らず、現在の補助金体系ではどうやら、”開発”とは、こういった業態開発は想定していないようで、そのカフェで出す、カフェラテの開発が、新商品・サービスの開発に相当するようで、原材料のコーヒー豆の費用は補助対象費だけど、内外装費は補助対象外ですとなっているようです。 カフェラテ試作・開発のコーヒー豆代、しかも、販売用原材料は対象外ですから、試作・開発のみの豆代…いったい、いくらでしょうか?(笑)
IT関連事業でよくある事例としては…、ITの世界の場合、開発に必要な経費の多くは人件費、あるいは、その開発を外部委託した際の委託費でしょう。ところが、その両方とも、補助金額の2分の1以下という規定があります。一方で、申請時の計画上では、補助金希望額は100万以上(補助率2/3ですので、補助対象経費総額では最低150万円以上)という規定があり(結果としてそれ以下になることは仕方ないとしても申請時は)、そうなると、人件費・委託費以外の、①謝金②旅費③機械装置等費④借損料⑤原材料費⑥展示会・商談会費⑦広報費⑧産業財産権等取得費合計で、75万以上かかる事業ということになります。 そして…これら、それぞれの項目毎に、縛りがかけられています。例えば、借損料。店舗家賃は、借損料としては認められませんので、この点でも、ほとんどのお店商売が対象外となってしまいます。 この状態で…人件費・委託費以外で、75万円以上使うビジネスって、はたしてどれだけあるでしょうか?中堅企業ならいざしらず、小規模企業ですよ。
当局、および、利用検討者さんも、広報費が入っていることに期待なさっているケースも少なからずあるようですが、これがまた曲者でして。 例えば、ウェブサイト。対象となるのは、あくまでも、新商品・サービスの広報サイトであって、そこで販売行為となるものは、対象外となっています。課金機能はもちろんのこと、販売予約機能も「販売行為である」として対象外との回答を、中小企業庁担当課さんから頂戴しています。広報だけのサイトって…一体いくらかかります?(笑)
飲食・理美容サービス業の場合、経費のほとんどが人件費と家賃で、その両方とも縛りがかかっている、ないしは、対象外ですので、そもそもこの補助金は使えるケースはほとんどなかろうというのは容易に予想できますが、それでも、小規模製造業、ないしは、小規模製造小売業の場合は、対象となるケースもそこそこあるのかなと思っていましたが、どうも、それも簡単にはいかないようです。 というのは、このケースの場合、少なからずのケースが、「試作・開発」を外部委託するというのが実態であろうだからです。 となると…例によって、2分の1以下という縛りが影響してきます。
予算は30億…2回目の募集もあるようですが、このままでは、お飾りの補助金となってしまう恐れも考えられそうですので、1回目の応募件数によっては、要項を変更し、このあまりの補助対象経費の狭さを改善してくる可能性は考えられますが、本筋的なところは変更はできないでしょうから、下手をすると、30億のほとんどが残ってしまう恐れもあります。 中小企業庁としてはなんとかその状態を阻みたいでしょうし、また、申請時では申請者も認定支援機関も、補助対象経費を勘違いして(現在でも多いのではないかと)申請してくるケースは多くあることも考えられることから、採択件数自体はそれなりの数になる可能性はないではないですが、さて、実際に事業を実施して、支給申請時の確定検査の際に、対象外経費とされ、支給されなかったというケースが続出することも、十分考えられます。現在のところ、どの程度の厳しさで検査がされるかどうかはわかりませんが、そもそも、検査が甘いことを期待して申請するというのも本末転倒、あってはならないことですし、少なくとも、認定支援機関たる私としては、あってはならないことと考えています。ましてや、補助金受給のための抜け道的な方策を考えるがごときことは…。
聞くところによると…この補助金を利用して、自社の商品・サービスの購入を提案している事業者もあるとかないとか。 そのこと自体は特段の問題はないとは思いますが、そのススメにしたがって購入したはいいけど、最終的には補助金対象とならず支給されなかったというケースも十分ありうりそうですので、あくまでも、「(補助金があろうがなかろうが)その商品・サービスが本当に必要かどうか」に基づいて、自己責任のもと、判断をなさってくださいませ。
いろんな認定支援機関の方がこの補助金に関してブログ等で述べられたりセミナーをなさったりしているようで、その中には、「汎用性が広い」とか、「対象となるケースは多そう」というご意見もあるようですが… その「対象となる、多いケース」とは、実際にどんなケースなのか、事業なのか、きっと、私が気づいていないケースが多々あることをご存知なのでしょうから、その方々のセミナー等で具体的実例で聞いてみたいなとも思ったりするのですが…、さすがにそれは、先様が嫌がられるかなと思い、遠慮しています(笑)。
あくまでも、私個人の意見として、こういった補助金や各種施策を設計・企画なさる方々に強く申し上げたいです。
「お願いだから…飲食・小売・サービス業の現実に即した、使える制度をつくって!」
と。そして、
「お願いだから…モノありきの考え方はやめて!研究開発・製造業だけを企業として考えるようなことはやめて!」
と…。
では!
8月16日、大阪産業創造館で、なかなか興味深いイベントが開催されます。
題して『夏の起業応援フェスタ』
詳細についてはこちら→(案内サイト )をご覧いただくとして、その専門家相談コーナーでの「事業計画チェック」担当相談員を、つとめさせていただきます。 私の担当時間は、14時~17時ですが(相談コーナースケジュールはこちら )、他にも、なかなかに興味深いメニューが盛りだくさんで、当日は、私も朝から会場に行って、勉強させていただこうと思っています(全体スケジュールはこちら )。
まだ起業なさっていない方も、既になさっていらっしゃる方も、どうぞ、お誘い合わせのうえ、ご参加くださいませ。
「事業計画チェック」担当ですから…私もいろんなお話ができると思いますよ。 だって、事業計画には…、創業補助金のことを含めた資金調達のことも、マーケティングのことも、その他のことも、幅広く関係してきますから…。ひょっとしたら、思いがけない発見があるかも…(笑)。
それでは、お待ちしております!
5月ごろから、本ブログだけでなく、リアルでも、小規模事業者活性化補助金について、期待大として早めのご準備をおススメしてきましたが… 先週末夕方に発表された要領の内容を確認し、かつ、その後、関係各所とも数回やりとりした結果、正直、小売・サービス業、飲食業等には、非常に使いづらいと言わざるをえないという結果となりました。 期待させるだけさせて、誠に申し訳ございませんでした。
使いづらさの要因は、下記の2点です。
1.補助対象事業期間が、平成26年2月3日までと非常に短いこと(交付決定日以降ですから、事実上4ヶ月程度かと) 2.補助対象経費の範囲が、ものづくり補助金や創業補助金に比較して、極めて狭いこと
1に関しては、ものづくり補助金や創業補助金(H24年度補正予算)と違い、平成25年度本予算枠なので、どうしても検証までを含めて年度内に終了する必要があるという事情からのようです。
2に関してですが…、特にサービス業(その中でも店舗型)にとってはほぼ絶望的に近いほどの狭さと考えられます。
まず、店舗家賃は対象になりません。 人件費は、補助金全体額の50%以下という規定があります。 店舗型サービス業の場合、経費のほとんどが人件費とお家賃です。これでは、お話にならない…(泣) 更には、内外装費も補助対象外です。
「商品開発をして新商品を販売しよう」とする小売業にとっても、似たようなものに感じられます。 開発の加工等委託費も、全体の50%以下という規定がありますし、50万を超える機械の購入も対象外です。 ついでに言うと…ウェブ制作費は対象ですが、直接そこで販売するようなサイト、すなわち、商品をカゴに入れて購入してもらうような、WEB販売サイトは対象外です。あくまでも、「こんな新商品ができました~」のお知らせ的なサイトじゃないと対象にならないようです。 飲食業も、似たりよったりではないでしょうか。
もちろん、全ての企業が「事実上使えない」というわけではないでしょうし、小規模製造業あたりでは使える事業者さんはいらっしゃるでしょうが… 少なくとも、理・美容サービス業にとっては、あまりにも、あまりにも…
誠に申し訳ございませんでした。。。 一応、説明会には参加する予定ですので、特段の情報がありましたら、あらためてまたご案内させていただきます。
創業補助金第2回目第一次募集(6月7日締切)分の採択結果が発
表になっています。 (こちら )
お手伝いさせていただいた、『脳快習慣化リラクゼーションサロン』事業を展開なさる野口昌紀さん、採択されました。 野口さん、おめでとうございました~! ご助力いただきました皆々様、大変ありがとうございました~! …
既に第3回目募集案件のご相談も、およせいただいています。 どうぞ、申請をお考えの方は、早め早めに動かれる様、オススメいたします。
巷では、「ものづくり補助金」や「創業補助金」の第2回目申請が佳境となっているようですが… 以前、一度お伝えした既存の小売・サービス事業者さんにとって見逃すことのできない「小規模事業者活性化補助金」 の募集が、もう間もなくスタートとなりそうです。 (同補助金の概要については、中小企業庁ホームページ内の小規模事業者向け施策ページ 中ほどにある項目を、クリックしてください)
この補助金は、言ってみれば、創業補助金の既存事業者向け版、あるいは、創業補助金とものづくり補助金のあいの子みたいな位置づけと考えることができると思います。 既存小規模事業者でも、製造業の方については補助金額の大きさ、申請のしやすさ等から、ものづくり補助金にチャレンジなさる方が少なからずいらっしゃると思われますので、同補助金については、小規模・小売サービス事業者のための補助金と考えていいのではと思っています。 多くの小売サービス事業者さんが、新商品・サービス開発等で経営革新をお考えと思います。この補助金、使わない手はないでしょう。
ただし、例によって募集期間は1ヶ月程度、かつ、創業補助金同様、認定支援機関たる金融機関の確認書へのハンコ、ないしは、金融機関と覚書を締結した認定支援機関との連携が条件となっていること、さらには、金融機関も認定支援機関も、どうやら「ものづくり補助金」や「創業補助金」の方に意識がいっていそうで、この補助金についてはあまり知られていないこと(出ることすらご存知でない方も大変多く…募集開始になってから、対応の在あり方等を検討することになるのかなと)等から、募集開始になってからやおら準備をはじめるスピード感覚では、間に合わない案件も少なからず発生するのではないかなと危惧しています。
当初予定では、予算総額30億円で2回募集するとのことですが、以上の様な事情を考えると、そもそも新商品・サービス開発や新事業等を検討なさっておられた事業者さんは、少なくとも、募集開始までに、その事業内容の概要程度はできあがっていて、要項発表と同時に認定支援機関の支援のもと急ぎ事業計画を作り上げ、1日も早く金融機関さんに相談におもむくというスタンスが必要と考えていますし、むしろ第1回目募集での申請の方が、いいのではないかと感じています。 いくら、日頃おつきあいのある金融機関さんがあったとしても、締切まで間もない段階では、その金融機関さんもどうしようもないということにもなりかねません。「行内で、補助金確認書への捺印の規程がまだないから…」(場合によっては関わりたくない)という金融機関さんも少なからず出てくることは十分考えられます…。
助かるのは、この補助金も、政府系金融機関、早い話が国金さんが認定支援機関と覚書を締結するというスキームでもOKとなっているようだということです。ただし、国金さんの捺印は、創業補助金同様、融資決定後と予測され、融資決定まではそれなりに時間がかかることから、そういう点からも、1日も早い準備が必須と思っています。
私は、現在のところ、3件の具体的案件について、事業者さんと既に準備を開始しています。3件とも概要程度はまとまりつつあり、既に、金融機関さんに事前アプローチをしています。 そもそも、補助金があるから新事業をというのではなく、かねてから考えていた内容があって、ちょうど補助金が出るらしいから早速準備をという感じです。 本来、補助金は、そういった事業者さんに活用していただきたいな…そう感じもする、今日この頃です。。。
6月10日~11日の丸2日間、認定(経営革新等)支援機関対象とした研修に参加してきました。 認定支援機関という制度は、元々は、金融円滑化法終了にあたり、経営改善が必要な中小企業をしっかりバックアップすることを主目的として誕生したという経緯があり、そういう意味では、「中小企業の事業再生・経営改善」力を有していることが本来の必須要件ですが、この「中小企業の事業再生・経営改善」を、業務として経験してきた認定支援機関の比率は正直さほど高いものではないと思われ、また、その関与度もマチマチです。
実際、全く経験のないに等しい支援機関も少なからずありますし、私にしても確かに、当事者としてその分野に取り組んできた経験、支援者として取り組んだ経験は有しつつも、その規模を超える案件や製造業の案件は正直得意とするところではなく、一口に「認定支援機関」と言っても、かなりバラツキがあるのが実態、制度が所期の目的を実現するためには、認定支援機関全体の「事業再生・経営改善」能力の底上げも重要な課題となっています。 今回の研修は、その一環として実施されたものです。
研修の中で、例によって、SWOT分析や3C等のフレームワークの紹介がありました。 こういったフレームワークを使うにあたっては、絶対に間違えてはならないことがあります。 それは…フレームワークで解決できる課題は、全体のホンの一部でしかないということです。 もちろんフレームワークが役に立たないということではなく、いいものなのですが、効果を発揮するのは、チェックとか仮説の検証時であることが多く、それで新たなビジネスアイデアや斬新な発想からの課題解決策は生まれることは稀と考えた方が、実務的です。 特に、理美容サービス業では…。 正直…私は、ほとんど使いません。正確に言うと、使わないというより、考え方のエッセンスだけ頭に入れておいて必要であれば適時引っ張り出す程度です。まともに使うのは…正直言うと、金融機関さん等用の事業計画書を策定する時ぐらいかな~なんて思ったりすることもあります…(笑)
私が今、診断士試験を受験し直したら…限りなく100%に近い確率で、不合格でしょうね(笑)。
関西は今日も猛暑、負けずに元気に頑張りましょう!
現在募集中の第2回目からは、日本政策金融公庫さんからのご融資、同公庫と覚書を締結した認定支援機関の支援でオーケーとなったことは、すでにお伝えした通りです(こちら )。
私は今回もさるリラクゼーションサロンさんの創業で申請のお手伝いをしていますが、早くから公庫さんとご融資に関してご相談させていただいていたこと、および、創業のタイミングを考慮し、6月7日の第1次締切にまにあわせるべく既にほぼ準備を終え、あとは、事務局へ提出するだけとなりました。 公庫さんとの覚書締結も終わりましたし、確認書にもご捺印いただきました。経営力強化資金貸付 (これは、とてもいい制度です)も決定しました。 某信金さんにも早くからご相談していた関係で、そちらからのご融資も前向きにご検討いただいているのですが、まずはこれで、申請要件が揃ったことになります。今回の要項改定は大きかったなというのが実感です。
その公庫さんと私たちの様な認定支援機関との覚書締結・確認書へのご捺印ですが、どうやら、公庫さんでは、融資決定のタイミングとなっている様です。 私が今回お手伝いしたケースは早い時期からの相談だったので特段、そのことには気づかなかったのですが、どうやら最近同公庫さんにご相談なさった方々の事例をお聞きすると、そういうことで情報が一致しています。
となると…今から創業計画をまとめて、公庫さんに持ちこんで相談した場合、場合によっては、というより、そこそこ高い確率で、6月28日の第2次締切に間に合わない可能性があります。 この場合、「融資決定前でも確認書に捺印してくれる」金融機関との連携を図る必要があります。 第1回目の募集時に比較し、支援・捺印に前向きな地域金融機関(前述の信金さん等)さんは増えている様ですが、正直まだ一部の様で、金融機関間で、かなりの温度差があるようです。
今回の募集で申請を予定されている創業者の方、および、そのお手伝いをなさる認定支援機関さんは、この点をご念頭においていただき、迅速・機敏なご対応を図られることを、オススメいたします。
採択事業が、中小機構ホームページ上 で公表されました。 おかげさまで、私がお手伝いさせていただいたネイリストさんも、採択されました。(兵庫県、アンチエイジング・ネイルスキンケアサロン事業)
まずは、ご参考までに、オープン時のフライヤーをご紹介します。今後、同補助金の申請を考えていらっしゃる方のご参考になればと思いますので…。
最も大きなポイントは、ネイルサロンではなく、「ネイルスキンケアサロン」だということです。 一般的には、ネイルサロンは、装飾性を価値として訴求するのが普通です。 それに比べ、このサロンは、「爪も肌である、だから、ネイルこそスキンケア」という価値のご提供を軸としています。 「何屋?」と問われたら、ネイルサロンではなく、「ネイルスキンケアです」となります。 ありそうで、よくよく考えたら、ここまでネイルのスキンケアをうたっているサロンは、そうそうありません。 もちろん、単なる言い回しの違いではなく、この方は、「ネイルスキンケア」にふさわしい実力を持っておられます。 まさしく、「新たな、ならではの、wellness or happy価値」のご提案です。 この「ネイルスキンケアサロン」が、スタバでいうところの、「サードプレイス」に相当します。
フライヤーの表に、「The Story of Dolphinail」という物語があります。もちろん、これは実話に基づいたものです。 キャッチコピー「ひと前で、ためらわずに手を出せますか」、リードコピー「指先や爪が白くかさついていたら、注意信号です」で読み手の“自分事”との関心の喚起を図っています。実際、何名かの大人の女性にこのフライヤー案をご覧いただいたところ、少なくない割合の方が、反射的にご自分の指先を確認なさっていました。
その後、実話に基づいた物語で、更に読み手の感情に語りかけています。 表面は、どちらかというと、感情面へのアプローチです。 裏面は一転、ロジックに基づいたアプローチになっています。 感情が先、理屈は後です。
その物語を、静止画動画にしてあります。 これは、暫定的につくったものですが、現在制作中のホームページにも、なんらかの形で組み入れる予定だそうです。VIDEO
現在、第2回目の創業補助金の募集期間中です。 この案件に続き、お手伝いした、あるリラクゼーションサロンさんの創業案件の申請が、今週中になされる予定です。 これがまた、面白い事業で…(笑)
第2回目募集の実務的留意点については、明日、ないしは、明後日にお伝えしたいと思っています。
第2回創業補助金の募集要項およびQ&Aが公開されています。 (ご参考:兵庫県中小企業診断協会ホームページ )
理美容サービス事業者、特に、創業をご準備中の方、子会社等を設立して新たな新事業を企画していらっしゃる中小企業の皆様にとって、と~っても大きな変更点が2点あります。
1.金融機関 第1回の募集要項では、地域金融機関に限定されていましたが、それが外れ(都銀さんはそもそも範疇外でしょうから)、政府系金融機関さんが入りました。これまでも、今も、そして今後も、創業なさる方が創業資金調達にあたって最もご縁のある日本政策金融公庫さんが、その中に入っている ということです。すなわち、同公庫さんと、同公庫さんが連携(覚書必要)している認定支援機関がお手伝いすることで、同補助金への応募が可能になります。 おそらく、現状でも、同公庫さんの創業融資で最も多いのが理美容サービス業と思われることを考えると、これはメチャメチャ大きい! あとは、同公庫さんと連携している認定支援機関さんを見つけるだけです。認定支援機関との連携について公庫さん内のシステムづくりは早速動いていると思われます。 あとは…その認定支援機関が、理美容サービス業の創業にあたって、適切なお手伝いができるかどうかです。理美容サービス業は、事業計画策定ひとつとっても、製造業やIT業界の感覚とは異なるポイントが少なからずあります。 全国には9000前後の認定支援機関があると思いますが、その中で、理美容サービス業を主対象としている認定支援機関は、数えるほどではないのかな~と実感しています。 私自身、まだまだ未熟者ですが、その数少ない理美容サービス業主対象認定支援機関として、精一杯のお手伝いをさせていただきたいと考えています。
2.必須外部調達割合がなくなったこと 前回は、補助金の半分以上の(地域金融機関からの)外部資金調達が要件にありましたが、その半分以上というしばりがなくなりました 。しかも、公庫さんからの調達でいいし、Q&Aによると、当初は調達を予定していたものの、結果として自己資金でまかなえた場合も、それをもって認定を取り消すことはないとあります。つまり、公庫さんからのご融資が実行されれば、どうしても地域金融機関から調達する必要はないということです。ただし、事実上はこの補助金により、公庫さんと地域金融機関さんとの協調融資はグンとやりやすくなるでしょうが。 尚、せっかく公庫さんと認定支援機関の支援を受けるのですから、資金調達にあたっては、公庫さんの「経営力強化資金貸付」のご検討をおすすめします。というのは…一般的には、公庫さんの創業融資には、創業者が融資金額の半分の自己資金を有していることという自己資金要件がありますが、この「経営力強化資金貸付」については、その要件が明記されていないのです。まあ、まったくの自己資金ゼロで事業が立ち上がるとは、現実的には思いづらいところですが…(笑)
他にも要注目点が目白押しです。
他に情報が入り次第、随時お伝えしていきます。
(Part3 からの手続きです)
4th Step アレンジを考えましょう CVP(顧客価値命題)は、明文化されただけでは、単なる絵に描いた餅でしかありません。具体的に表現し、実現してこそ顧客価値となるのです。そして、その手段として、サービス・商品、そのご提供のあり方、販促、その他、あなたのお店での全ての活動があるのです。これらをいかにアレンジし、明文化されたCVP(顧客価値命題)を表現し、実現していくか、このステップで設計します。 この時、活かされるのが、「価値洗出しシート」で明らかにされている、あなたのお店のUSP(独自のウリ)です。USPは、CVP(顧客価値命題)のもと、関連性をもって統合化されてこそ十分な価値を発揮するもの、このCVPとUSPの関係性がポイントです。
5th Step スケジュール化しましょう さあ、最終ステップです。ここまでで、あなたは既に、ご自分が「なすべきこと」を理解なさっています。あとは、実行するだけです。その実行計画を、ここでつくりましょう。 「なすべきこと」は明らかになっていますが、この段階ではあくまでも“仮説”に基づいた部分が多くなっていますので、現実の営業活動を通じて、検証、修正が必要となります。PDCAサイクルです。 そのためには、スケジュール化が必要となります。
いかがでしたでしょうか、イメージをつかんでいただけましたでしょうか?
さて、この「あなたのお店を利用する理由づくり=ストアコンセプトの見直し・明確化」ですが、昨日、大阪市産業創造館あきないえーどの『コンサル出前一丁』に登録されたとの連絡がありました。 この制度をお使いいただければ(大阪市内に事業所がある方が利用可)、ご利用者の方は自己負担3分の1で、お手伝いさせていただけます。 詳細については、あきないえーど『コンサル出前一丁』 まで。 同ページ内、「販売・営業」をクリックしていただければ、パックメニューがずらっと列挙されますが、その中、0699『あなたのお店に、お客様がワンサカ押しよせる理由づくりパック』とあります。
では!